厚生労働省は、令和8年度の地域別最低賃金について、全ての都道府県で答申が行われたことを公表しました。全国加重平均額は1,177円となり、前年度から56円の引上げとなっています。この引上げ額は、目安制度開始以降で2番目の大きさとされています。
■ 発効日は都道府県ごとに異なります
地域別最低賃金の発効予定日は、都道府県ごとに異なります。
厚生労働省によると、令和8年度の地域別最低賃金は、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間で順次発効される予定です。
ただし、答申資料には「発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性がある」と記載されています。
そのため、最低賃金額だけでなく、自社の事業場が所在する都道府県の発効予定日についても確認しておきましょう。
■ 会社が確認すること
最低賃金の改定に向けて、次のような点を確認しておきましょう。
・パートタイマーやアルバイトの時給が最低賃金を下回らないか
・月給制の従業員について、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算した場合に最低賃金を下回らないか
・求人票や募集広告に記載している賃金額が、発効後の最低賃金を下回っていないか
・複数の都道府県に事業場がある場合、それぞれの事業場に適用される最低賃金額や発効予定日を確認しているか
最低賃金は、時給制の従業員だけでなく、月給制の従業員にも適用されます。月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。
■ 発効前の準備を進めましょう
令和8年度の地域別最低賃金は、今後の手続を経て順次発効される予定です。
発効直前になって慌てることがないよう、賃金設定や求人条件の確認を早めに進めておくことをおすすめします。
なお、発効予定日は変更となる可能性がありますので、最新情報は厚生労働省および各都道府県労働局の公表内容をご確認ください。
※一部の業種では特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の対応は、各社の賃金制度や就業規則、雇用契約等に応じてご判断ください。
