パート・有期社員の労働条件通知書が変わります

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。

今回の改正では、労働条件通知書の記載事項が追加されるほか、同一労働同一賃金に関するルールも見直されます。

■ 何を追加するのか

今回追加されるのは、

通常の労働者との間の待遇差(内容・理由等)について、会社に説明を求めることができる旨

です。

「通常の労働者」とは、法令上の表現です。多くの会社では正社員が該当します。

例えば、次のような記載が考えられます。

「正社員との待遇差(内容・理由等)について、次の窓口に説明を求めることができる」

あわせて、説明を求める場合の相談・対応窓口が分かるようにしておくとよいでしょう。

■ 対象となる社員

対象となるのは、パートタイム・有期雇用労働者です。

例えば、

・パート、アルバイト
・契約社員などの有期雇用労働者
・契約期間の定めがない短時間勤務の労働者

などが対象となります。

今回追加される明示事項は、2026年10月1日以降に新たに雇い入れる場合のほか、有期労働契約を更新する場合にも対応が必要です。

ただし、既に雇用している無期契約の短時間労働者に、今回の改正だけを理由として、一律に通知書を再交付するという意味ではありません。

■ 書式を直すだけでは終わりません

まず必要になるのは、労働条件通知書や雇用契約書の見直しです。

ただし、実際に待遇差について説明を求められた場合に備え、その内容や理由を説明できるよう整理しておくことも重要です。

例えば、

・なぜ正社員には手当があるのか
・なぜパートには賞与がないのか
・休暇や福利厚生に違いがあるのはなぜか

といった質問が出る可能性があります。

仕事内容や責任、働き方などを踏まえて、待遇差の理由を分かりやすく説明できるようにしておきましょう。

■ 会社が今から確認すること

・労働条件通知書が改正に対応しているか
・2026年10月1日以降に使用する書類が準備できているか
・説明を求められた場合の相談・対応窓口が決まっているか
・正社員との待遇差を説明できるか
・就業規則や賃金規程と実際の運用が合っているか
・賞与、手当、休暇、福利厚生などの違いを整理できているか

なお、新たに追加される事項を明示しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

まずは、現在使用している労働条件通知書や雇用契約書を確認してみましょう。

■ 2026年10月1日の施行に向けて見直しを

今回の改正では、労働条件通知書に新たな明示事項が加わります。

また、同一労働同一賃金に関するルールも見直されるため、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差について確認しておくことが大切です。

直前になって慌てないよう、書類だけでなく、賃金や手当、賞与、休暇、福利厚生なども早めに確認しておきましょう。

👉 労働条件通知書や雇用契約書の見直しでお困りの場合は、専門家へご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の対応は、各社の就業規則や雇用契約、運用状況によって異なる場合があります。

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